外国人の新しい在留資格として「特定技能」がはじまりもうすぐ1年になろうとしています。
しかし、特定技能人材としての在留資格を取得した外国人は昨年11月末時点で1019名と予定人数の4万人には全く追い付いていないのが現状です。
当社でも、特定技能を希望される会社様から多くの問い合わせを受けますが、愛知県という土地柄のため、製造業の問い合わせが多く寄せられています。
しかし、この『製造業』というのが、特定技能の受入可能業種に当てはまるのか・・・
現実としてなかなか当てはまらないことが多く、お断りすることも多くなっています。
現在、製造業の受入産業は『素形材産業』『産業機械製造業』『電気・電子情報関連産業』この3つの産業が受け入れ可能産業となります。
受入産業かどうかについては、在留資格取得については会社の自己申告となっております。
そこで、自己申告だから自社が特定技能の産業に合うかどうかわからなくても、適当に・・・という方もいらっしゃいます。
しかし、特定技能人材の入国後4か月以内に産業別の協議会に加入する必要がり、産業が違えば協議会に加入することはできません。
協議会に加入できないとどうなるのでしょうか・・・
特定技能の方が在留資格更新ができなくなるとともに、受入企業は次の特定技能の受入ができなくなります。
特定技能人材の受入には、該当産業かどうかのチェックは一番最初に行う必要があり、すべての根幹となります。
受入可能産業か否かの判断は慎重に行うようにしましょう。
当社では、御社が受入可能産業なのかどうかの判断から、人材のご紹介、在留資格申請までワンストップでサポートさせていただきます。
特定技能人材について、ご興味のある会社様はぜひ当社までご連絡お待ちしております。
(#特定技能 #在留資格 #外国人材の雇用)
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