2021年11月5日に水際対策強化に係る新たな措置(19)により、外国人の新規入国制限の見直し及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の緩和が、令和3年11月8日午前10時から実施されました。
【外国人の新規入国制限の見直し】
対象者:商用・就労目的の短期間の滞在者(3か月以下)、又は長期間の滞在者。
条件 :受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受けるとともに、
受入責任者が入国者の行動管理等に責任を持つことが必要。
<査証申請の必要書類>
業所管省庁からの審査済証の写し
その他査証申請書類(査証申請書類についてはこちらをご覧ください)
【ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限】
受入責任者の管理の下で、有効なワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限見直しが認められます。
【入国者の受け入れ結果】
受け入れ結果は、『受け入れ結果報告』を作成し、業所管省庁に提出して頂く必要があります。
【外務省資料】
【内閣官房】
【出入国在留管理局】
コメント