この数年、来日ベトナム人の人数が続々と増えてきました。
出入国在留管理庁の6月末現在の統計を見ると、ベトナム人の人数の伸びが目立ち、18年末比12.4%増えています。
ベトナム人の増加に伴い、帰化を検討する方がとても増えております。
ベトナム人が帰化をするうえで、最も気をつける必要があるのが『ベトナム国籍の離脱』です。
ベトナムの法令は、日本の法令と同じように、二重国籍を認めないため、日本国籍を取得する時点で、ベトナム国籍を離脱しなければなりません。
日本国籍の取得(帰化)は、決して簡単な手続きではないですが、国籍離脱の手続きは簡単だと思っている方もいると思います。
しかし、一定の条件を満たさないと国籍を離脱することができません。
ベトナム国籍法の27条「ベトナム国籍離脱根拠」によると、
①ベトナム国民は外国籍を取得するため、ベトナム国籍離脱する場合、国籍離脱書を提出しなければなりません。
②以下のいずれかの場合、国籍離脱することができません
延納、未納等の納税義務を果たしていない刑事責任を追及されているベトナム裁判所の判決の実施期間中判決の実施のため、拘留されている教育施設、医療施設等で行政処分されている
③ベトナムに妨害する可能性がある場合、国籍離脱することができません。
④ベトナム人民軍に所属して、働いている人は国籍離脱することができません。
また、ベトナムの国籍離脱書を取得するには、数か月から数年かかるといわれております。
当社では、ベトナム語対応のスタッフが在籍しておりますので、帰化やベトナムの国籍離脱の手続きに関して詳しくご案内することが可能です。
また、ベトナム語はもちろん、多言語で対応可能です。
帰化を検討している方は、お気軽に当社にお問い合わせください。
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