ベトナム国籍離脱手続きをするときに、必要となる「身分確認」と「身分確認免除」の制度について詳しくご紹介いたします。
ベトナム国籍法の30条によると、次のいずれかの場合は「身分確認免除」の対象となります。
【身分確認免除対象者】 ① 14歳未満の方 ② ベトナム国外で生まれて育った方 ③ 10年以上ベトナム国外に住んでいる方 ④ 家族滞在や配偶者の資格でベトナムを出国した方
上記に述べた場合以外は全て「身分確認」の対象となります。
【身分確認免除対象者の証明書類】
身分確認免除対象者となる証明書類は次の通りです。
(14歳以上かつベトナム国外で生まれて育った人ではない場合は、必ず必要となります)
・10年以上日本に住んでいることを証明書類 または ・パスポート又はビザに家族滞在又は配偶者の資格として出国した記載 のいずれかを提出しなければなりません。
当社では、ベトナム語でベトナム国籍の方の帰化や国籍離脱手続きについてご案内させていただきますので、帰化を考えていいるベトナム国籍の方はお気軽にご相談ください。
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