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15歳未満の子供の帰化申請と親権について

夏休みになり、お母さんとお子さんの帰化申請の相談が相次いでおります。


お母さんとお子さんの帰化申請には、いくつか気を付けることがありますが、その中に親権問題があります。




日本では、両親が離婚した場合に親権は父か母どちらかを選択することが一般的です。


しかし、世界的にみると協同親権としている国が多く存在します。


15歳未満の帰化申請は、親権者が代理で申請をする必要があります。

協同親権の場合は、離婚した両親が申請者の代理人となります。


申請代理人(両親)が申請時、面接時、許可時の最低3回法務局に来る必要があり、どちらかが日本国外に住んでいる場合は、その都度、来日する必要があるので、協力を得るのが難しい状況になります。


では、母のみ帰化申請すればいいのか。

そんな問題にもなりますが、母子2人での生活の場合は、子が帰化をしない限りは、帰化申請したとしても不許可になる可能性が非常に高く、現実的ではありません。


帰化を検討中の方で、自分はどうしたらいいのか分からない場合であっても、一度お問い合わせください。


あなたの将来について、一緒に考えましょう。



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