料理人(コック)として働いている外国人が、独立して自分のレストランを出す場合は、外国時の料理人(技能ビザ)から経営管理ビザに変更をする必要があります。
では、どのような状態であれば、経営管理ビザに変更できるのでしょうか。
経営管理ビザには、『独立した店舗があること』『500万円以上の出資または2人以上の常勤者(日本人)を雇用することが条件となります。
日本人のレストラン経営形態として『オーナーシェフ』(料理人自らが経営者である)があります。
しかし、外国人の場合は、『オーナーシェフ』となるには『料理人としての確固たる地位があること』『メニュー作成や多くの管理業務に従事していること』など、高いハードルがあります。
名古屋入国管理局では、オーナーシェフの経営管理ビザの許可は下りたことがないそうです。
従って、外国人料理人が独立開業する場合は、自分以外に調理上のスタッフとホールスタッフを雇用するほうが現実的です。
また、出資金が500万円以上あればスタッフはアルバイトでも問題ありません。
経営管理ビザの申請には、お店(会社)の経営計画、スタッフの構成や役割分担は『事業計画書』を作成する必要があります。
行政書士法人パートナーでは、事業計画書の作成からビザ取得まで一括してサポートさせていただきます。また、レストランの場所のご相談もグループ会社を通して承っております。
お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人パートナー
名古屋市中村区
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