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特定技能外国人 登録支援機関

​株式会社パートナーホールディングスは、法務省・出入国在留管理庁に登録された支援機関です。​

​登録番号

19登-000127

​外国人材紹介

ビザ申請取次

委託支援

​採用から雇用定着支援まですべてお任せください

​特定技能外国人支援内容

特定技能1号人材に対しては、受入れ企業に対し外国人材への支援が義務化されています。

事前ガイダンス
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​出入国時の送迎
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​住居確保支援
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生活オリエンテーション
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公的手続き同行
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日本語学習の機会
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​相談・苦情対応
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地域との交流促進
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​定期面談
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これらのは、受入企業(自社)で実施するか、登録支援機関(当社)へ委託することにより支援計画の実施基準に適合するとみなされます。

​支援計画の策定

受入企業(受入機関)は、特定技能外国人材が安定的かつ円滑に日本での活動ができるように、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援に関する計画『1号特定技能外国人支援計画』を作成しなければなりません。

​登録支援機関 パートナーホールディングスでは、支援計画の策定から受入先企業をサポートいたします

​自社で支援することも可能です

特定技能1号人材に対しては、受入れ企業に対し外国人材への支援が義務化されています。

​もちろん、自社で支援することも可能で、オリエンテーションなどの一部のみを外部の登録支援機関に委託することも可能です。

自社で特定技能外国人を支援するための体制とは?

自社で、特定技能外国人を支援する場合は、一般的に次のような体制が必要です。

  • 特定技能外国人が理解できる言語(母国語)の通訳がいること

  • 過去5年間に2年以上の中長期在留者の受入実績または生活相談業務に従事した従業員がいること

  • 相談対応に応じる措置があること

  • 支援責任者および支援担当者の選任を行えること

  • ​欠格事由に該当しないこと

​また、すべてを自社で支援する場合は、事前ガイダンス、オリエンテーション、送迎等の体制を整える必要があります。

​まずは、お問い合わせください

【メールフォームよるお問い合わせ】
【お電話によるお問い合わせ】

平日9:00~18:00(土・日・祝を除く)

​特定技能人材雇用の流れ

​1. お問い合わせ

相談は無料です。​

2. 企業様との面談

技能実習生より転用する場合:技能実習生の状況をお聞きいたします

特定技能人材を雇用する場合:求めている人材について詳しくお聞きいたします。

3. 企業様の調査

特定技能人材は、法務省で定められた分野に属している必要があります。

​企業様の分野該当性や各分野別に設けられた上乗せ条件に適合するかを調査いたします。

4. 適切な人材を選定

求めている人材を選定し、お客様に書類審査のための履歴書等を開示します。

5. 面接

お客様のご要望に応じた場所で面接を行います。

​海外在住者の場合は、スカイプ等を使用し面接をいたします。

6. 採用・契約

​採用の場合は、雇用契約書を交わしていただきます。

7. 支援計画の作成

​1号特定技能外国人支援計画書を作成します。

​自社で行う支援、登録支援機関に委託する支援を明確にし、支援内容の時期・方法等を決定します。

8. ビザ(在留資格)申請

​グループ内の行政書士法人でビザ申請取次を行います。​

9. 事前ガイダンスの実施

支援計画書に基づいて、事前ガイダンスを実施します。

​自社で行うことも、登録支援機関に委託することも可能です。

10. 入国・生活オリエンテーション

支援計画書に基づいて、生活オリエンテーションや就労継続のために必要な契約等を実施します。

​自社で行うことも、登録支援機関に委託することも可能です。

11. 就労開始・支援開始
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