法人税は、会社の決算に伴って申告書を作成し、申告書の提出期限までに税金の納付を行います。
申告の提出期限は、決算日から2か月以内とされております。
例えば、3月決算の場合は5月末までに確定申告書を提出するとともに、納付まで行うことが求められます。
期限に遅れてしまうと、延滞金や加算金等のペナルティが課されられます。
しかし、申告までにどうしても間に合わないときは、特例を使い申告期限の延長が認められる場合があります。
〇申告期限までに決算が確定しない場合
法人税の申告は株主総会で承認を受けた決算書に基づいて行う必要がありますが、会計監査に時間を要するなど、本来の申告期限までに決算が確定しない場合、特例により申告期限を1ヶ月延長することができます。
〇災害などのやむを得ない理由が発生した場合
その災害等が止んだ日から2か月以内に限り申告期限の延長が認められます。災害などによる期限の延長には、地域指定による期限延長と個別指定による期限延長があります。
しかし、特例には要件がありますので、ご注意ください!
確定申告の期限の延長は可能ですが、決算は毎年やってくることです。顧問税理士による定期的な確認がない場合は、1年分の書類や領収書の整理から始める必要があるため、通常より何倍もの時間と労力が必要となります。
事前に決算スケジュールをたて、しっかり準備して決算をむかえましょう。
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