日本人男性と結婚した外国人女性にすでにお子さんがいる場合、一定の条件を満たせば、外国籍のお子さん(連れ子)が日本国籍を取得できます!
【外国人配偶者の子の国籍取得(帰化申請)】 ① 日本人配偶者と養子縁組していること ② 養子縁組後1年以上日本に滞在していること ③ 養子縁組をしたとき未成年であったこと
上記の要件を満たせば、未成年であったとしても帰化許可申請により日本国籍が与えられます。
お子様が日本国籍を取得することにより、将来の職業選択の幅が広がります。
お子様の日本国籍取得(帰化申請)については、行政書士法人パートナーまでお任せください。 経験豊富なスタッフが皆様をサポートいたします。
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