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日本在住 中国籍の方は要チェック!

中国籍の方の帰化申請や日本で法人(会社)を作るときに必ず必要な『公証書』。


必要な時に、すぐほしい公証書ですが、公証書がスムーズに取得できないことも!


そんなケースは大きく分けて2つあります。


①中国の身分IDの有効期限切れ ②戸口簿の誤記載


公証書の取得には有効期限内の中国身分IDが必要です。 しかし、長く日本に住んでいる方は、気づかぬうちに身分IDカードの有効期限が切れてしまうケースがあります。 このような場合は、公証書を取得する時には、身分IDの更新手続きをしなければなりませんので、中国に帰国することが必要となり、時間も手間もかかってしまいます。


また、中国では1949年から2010年に6度の人口調査が行われました。しかし、間違った内容が戸口簿に記載されているケースがあります。 例えば、兄弟の生年月日が誤って記録されており、本来は長男にもかかわらず二男と記載されてしまっている等があります。 その場合、公証書は戸口簿に基づいているため、誤った情報で公証書が作成されてしまうことがあります。


帰化許可申請の場合は、日本の戸籍を作成するため、長男、次男等の確認が重要となります。 公証書に誤った記載がある場合は、その誤りを父や母に証明してもらう必要があるため、手間がかかります。 前もって、戸口簿の記載を訂正することにより、よりスムーズに帰化申請が行えます。


日本に長く住んでいる、中国籍の方は改めて身分IDを確認してみましょう!

(#中国 #公証書 #帰化 #会社設立)





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